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昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令
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昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令 第五条 (利子支払期等)
昭和五十一年大蔵省令第二十六号
府省令
(利子支払期等)
第五条
国債の利子の支払期及び支払額は、発行の都度大蔵大臣が定めてこれを告示するものとする。
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