条文くん法令検索 AIに質問する

昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令 第六条 (広告)

昭和五十一年大蔵省令第二十六号府省令
(広告)

第六条

日本銀行は、国債の発行に関し、必要に応じ広告を行うものとする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令第六条(広告)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五条(利子支払期等) 昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令 目次 第七条(大蔵大臣への報告) →