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昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令 第四条 (登録済通知書の交付)

昭和五十一年大蔵省令第二十六号府省令
(登録済通知書の交付)

第四条

日本銀行は、構成員から次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、記名押印した書面により国債の登録の請求を受けたときは、前条第二項又は第三項の規定による国債証券の交付に代えて、登録済通知書を交付するものとする。

  1. 国債の名称及び登録金額
  2. 登録すべき記名
  3. 元利金の支払場所
  4. 請求の年月日
  5. 請求者及び記名者の住所

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