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昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令 第三条 (国債証券の交付)

昭和五十一年大蔵省令第二十六号府省令
(国債証券の交付)

第三条

日本銀行は、国債募集引受団又は国債総額引受団の構成員(以下「構成員」という。)から国債に係る払込金の払込みを受けたときは、当該構成員に対し、払込金の領収を証する書類(以下「払込金領収証書」という。)を交付するものとする。

2日本銀行は、構成員に対し、払込金領収証書と引換えに国債証券を交付するものとする。

3日本銀行は、前二項の規定にかかわらず、構成員に対し、国債に係る払込金の払込みと同時に国債証券を交付することができる。

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