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特別交付税に関する省令 第十六条 (令和六年能登半島地震等に係る道府県の三月分の算定方法の特例)

昭和五十一年自治省令第三十五号府省令
(令和六年能登半島地震等に係る道府県の三月分の算定方法の特例)

第十六条

令和七年度に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、令和六年能登半島地震等について、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。

  1. 新潟県、富山県、石川県及び福井県について、第二条第一項第一号の表第四号三に規定する算定方法に準じて算定した額から、次に掲げる額の合算額を控除した額
    1. 附則第十四条第一項第一号により算定した額
    2. 附則第十四条第一項第一号イの額
    3. 附則第十四条第一項第一号ロの額
  2. 地域福祉推進支援臨時特例交付金を受けて実施する事業に要する経費のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
  3. 農地利用効率化等支援交付金(被災農業者支援タイプ)を受けて実施する事業に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・七を乗じて得た額
  4. 国の補助金を受けて実施する共同利用漁船等復旧支援対策事業に要する経費のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
  5. 国の補助金を受けて実施するなりわい再建支援事業(地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・九五(当該県が補助金として支出する額に対する国の補助率が二分の一となる場合にあつては〇・七)を乗じて得た額
  6. 石川県について、災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員等の宿泊場所の確保その他の支援に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
  7. 次によつて算定した額の合算額
    1. 国の補助を受けて実施する宅地液状化防止事業に要する経費のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
    2. 新潟県及び富山県について、令和六年能登半島地震のため地方単独事業として行う被災した宅地の液状化防止対策に要する経費のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額

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