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特別交付税に関する省令 第十七条 (令和六年能登半島地震等に係る市町村の三月分の算定方法の特例)

昭和五十一年自治省令第三十五号府省令
(令和六年能登半島地震等に係る市町村の三月分の算定方法の特例)

第十七条

令和七年度に限り、第五条第一項第一号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、令和六年能登半島地震等について、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。

  1. 令和六年能登半島地震等のためケーブルテレビ事業者等が国の補助金を受けて実施するケーブルテレビネットワーク光化等による耐災害性強化事業、ケーブルテレビネットワークの耐災害性強化事業及び高度無線環境整備推進事業に対する補助に要する経費のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
  2. 前条第三号に規定する算定方法に準じて算定した額
  3. 次によつて算定した額の合算額
    1. 前条第七号イに規定する算定方法に準じて算定した額
    2. 新潟県及び富山県の区域内の市町村について、前条第七号ロに規定する算定方法に準じて算定した額

2令和七年度に限り、第五条第一項第一号ロの額は、同号ロの規定によつて算定した額に、令和六年能登半島地震について、国の補助金を受けて実施する災害等廃棄物処理事業(地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額から附則第十五条第二項第二号の規定により算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を控除した額を加えた額とする。

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