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特別交付税に関する省令 第十五条 (令和六年能登半島地震等に係る市町村の十二月分の算定方法の特例)

昭和五十一年自治省令第三十五号府省令
(令和六年能登半島地震等に係る市町村の十二月分の算定方法の特例)

第十五条

令和七年度に限り、第三条第一項第一号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、令和六年能登半島地震に伴う料金収入の減少又は事業休止等により資金不足額が発生又は拡大すると見込まれる公営企業が経営の安定化を図るために借り入れた地方債の利子支払額の財源に充てるため当該年度中に一般会計から当該公営企業に係る特別会計に繰り入れた額(当該利子支払額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・八を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、公営企業については、災害救助法が適用された市町村のうち、次のいずれかに該当する市町村又は当該市町村が加入する一部事務組合等の行う企業とする。

  1. 震度六弱以上が観測された市町村
  2. 住宅の全壊世帯数(戸数)が災害救助法施行令別表第三に掲げる世帯数(戸数)以上の市町村(半壊は二戸をもつて全壊一戸とする。)
  3. 公共土木施設の災害復旧事業費、災害廃棄物処理等に係る地元負担額の標準税収入割合が五パーセントを超えている市町村

2令和七年度に限り、第三条第一項第一号ロの額は、同号ロの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。

  1. 令和六年能登半島地震等により著しい被害を受けた市町村として総務大臣が調査した市町村について、同号の額に〇・五を乗じて得た額と同項第二号の額に〇・二を乗じて得た額との合算額から、令和五年度省令附則第十五条第二項第一号の規定により算定した額を控除した額
  2. 令和六年能登半島地震について、国の補助金を受けて実施する災害等廃棄物処理事業(地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額

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