(令和六年能登半島地震等に係る道府県の十二月分の算定方法の特例)
第十四条
令和七年度に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、令和六年能登半島地震及び令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨(以下「令和六年能登半島地震等」という。)について、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
- 一新潟県、富山県、石川県、福井県について、第二条第一項第一号の表第四号三に規定する算定方法に準じて算定した額から、次に掲げる額の合算額を控除した額
- イ特別交付税に関する省令の一部を改正する省令(令和六年総務省令第百十二号)による改正前の特別交付税に関する省令(以下「令和五年度省令」という。)附則第十四条第三号の規定により算定した額
- ロ特別交付税に関する省令の一部を改正する省令(令和七年総務省令第百九号)による改正前の特別交付税に関する省令(以下「令和六年度省令」という。)附則第十四条第一項第三号及び附則第十六条第三号の規定により算定した額
- イ
- 二令和六年能登半島地震に伴う料金収入の減少又は事業休止等により資金不足額が発生又は拡大すると見込まれる公営企業が経営の安定化を図るために借り入れた地方債の利子支払額の財源に充てるため当該年度中に一般会計から当該公営企業に係る特別会計に繰り入れた額(当該利子支払額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・八を乗じて得た額
2令和七年度に限り、前項第一号の県について、第二条第一項第一号の表第四号三の規定は、令和六年能登半島地震等については、適用しない。
3令和七年度に限り、第二条第一項第一号の表十一号の規定は、令和六年能登半島地震については、適用しない。