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特別交付税に関する省令 第十三条 (平成二十八年熊本地震等に係る市町村の十二月分の算定方法の特例)

昭和五十一年自治省令第三十五号府省令
(平成二十八年熊本地震等に係る市町村の十二月分の算定方法の特例)

第十三条

令和七年度に限り、第三条第一項第一号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。

  1. 平成二十八年熊本地震に伴う料金収入の減少又は事業休止等により資金不足額が発生又は拡大すると見込まれる公営企業が経営の安定化を図るために借り入れた地方債の利子支払額の財源に充てるため当該年度中に一般会計から当該公営企業に係る特別会計に繰り入れた額(当該利子支払額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・八を乗じて得た額。ただし、公営企業については、災害救助法が適用された市町村のうち、次のいずれかに該当する市町村又は当該市町村が加入する一部事務組合等の行う企業とする。
    1. 震度六弱以上が観測された市町村
    2. 住宅の全壊世帯数(戸数)が災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)別表第三に掲げる世帯数(戸数)以上の市町村(半壊は二戸をもつて全壊一戸とする。)
    3. 公共土木施設の災害復旧事業費、災害廃棄物処理等に係る地元負担額の標準税収入割合が五パーセントを超えている市町村
  2. 前条第二号に規定する算定方法に準じて算定した額

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