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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令 第五条 (その他の経過措置の労働省令への委任)

昭和五十一年政令第二百五十二号政令
(その他の経過措置の労働省令への委任)

第五条

この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。

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