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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令 第三条 (罰則の適用に関する経過措置)
昭和五十一年政令第二百五十二号
政令
(罰則の適用に関する経過措置)
第三条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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