条文くん法令検索 AIに質問する

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令 第四十一条 (罰則に関する経過措置)

昭和五十一年政令第二百五十二号政令
(罰則に関する経過措置)

第四十一条

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令第四十一条(罰則に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第三条(罰則の適用に関する経過措置) 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令 目次