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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令 第二条 (旧特殊法人登記令等の暫定的効力)

昭和五十一年政令第二百五十二号政令
(旧特殊法人登記令等の暫定的効力)

第二条

農業機械化研究所については、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令、第三条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、第四条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、第五条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令、第六条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、第七条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令、第八条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令、第九条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令、第十条の規定による改正前の租税特別措置法施行令、第十一条の規定による改正前の所得税法施行令、第十二条の規定による改正前の法人税法施行令、第十三条の規定による改正前の地方税法施行令及び第十五条の規定による改正前の農林水産省組織令は、生物系特定産業技術研究推進機構法附則第二条第一項の規定により農業機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。

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