条文くん法令検索 AIに質問する

特定商取引に関する法律 第六十六条の三 (指示等の方式)

昭和五十一年法律第五十七号法律
(指示等の方式)

第六十六条の三

この法律の規定による指示又は命令は、主務省令で定める書類を送達して行う。

e-Gov法令検索で第六十六条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定商取引に関する法律第六十六条の三(指示等の方式)について教えてください」と聞く
← 第六十六条の二(協力依頼) 特定商取引に関する法律 目次 第六十六条の四(送達に関する民事訴訟法の準用) →