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特定商取引に関する法律 第六十六条の三 (指示等の方式)
昭和五十一年法律第五十七号
法律
(指示等の方式)
第六十六条の三
この法律の規定による指示又は命令は、主務省令で定める書類を送達して行う。
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第六十六条の四(送達に関する民事訴訟法の準用) →