条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
特定商取引に関する法律
› 第六十六条の二
特定商取引に関する法律 第六十六条の二 (協力依頼)
昭和五十一年法律第五十七号
法律
(協力依頼)
第六十六条の二
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
e-Gov法令検索で第六十六条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定商取引に関する法律第六十六条の二(協力依頼)について教えてください」と聞く
← 第六十六条(報告及び立入検査)
特定商取引に関する法律 目次
第六十六条の三(指示等の方式) →