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特定商取引に関する法律 第六十六条の二 (協力依頼)

昭和五十一年法律第五十七号法律
(協力依頼)

第六十六条の二

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

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