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特定商取引に関する法律 第三十九条 (統括者等に対する連鎖販売取引の停止等)

昭和五十一年法律第五十七号法律
(統括者等に対する連鎖販売取引の停止等)

第三十九条

主務大臣は、統括者が第三十三条の二第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条第三十六条第三十六条の三(第五項を除く。)若しくは第三十七条第一項若しくは第二項の規定に違反し若しくは前条第一項各号に掲げる行為をした場合若しくは勧誘者が第三十三条の二第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条第三十六条若しくは第三十六条の三(第五項を除く。)の規定に違反し若しくは前条第一項第二号から第四号までに掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は統括者が同項の規定による指示に従わないときは、その統括者に対し、二年以内の期間を限り、当該連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行い若しくは勧誘者に行わせることを停止し、又はその行う連鎖販売取引の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。この場合において、主務大臣は、その統括者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を併せて命ずることができる。

2主務大臣は、勧誘者が第三十三条の二第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条第三十六条第三十六条の三(第五項を除く。)若しくは第三十七条第一項若しくは第二項の規定に違反し若しくは前条第一項各号に掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は勧誘者が同条第二項の規定による指示に従わないときは、その勧誘者に対し、二年以内の期間を限り、当該連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行うことを停止し、又はその行う連鎖販売取引の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。この場合において、主務大臣は、その勧誘者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を併せて命ずることができる。

3主務大臣は、一般連鎖販売業者が第三十三条の二第三十四条第二項から第四項まで、第三十五条第三十六条第三十六条の三(第五項を除く。)若しくは第三十七条第一項若しくは第二項の規定に違反し若しくは前条第三項各号に掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は一般連鎖販売業者が同項の規定による指示に従わないときは、その一般連鎖販売業者に対し、二年以内の期間を限り、当該連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行うことを停止し、又はその行う連鎖販売取引の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。この場合において、主務大臣は、その一般連鎖販売業者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を併せて命ずることができる。

4主務大臣は、第一項前段、第二項前段及び前項前段の規定によりその行う連鎖販売取引の停止を命ずる場合において、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者が個人であり、かつ、その特定関係法人(統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者又はその役員若しくはその使用人(当該命令の日前一年以内において役員又は使用人であつた者を含む。次条第四項において同じ。)が事業経営を実質的に支配する法人その他の政令で定める法人をいう。以下この項及び同条第四項第一号において同じ。)において、当該停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務と同一の業務を行つていると認められるときは、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、その特定関係法人で行つている当該同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。

5主務大臣は、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者が第三十六条の四第一項若しくは同条第二項において準用する第三十六条の三第二項から第四項までの規定に違反した場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は連鎖販売取引電子メール広告受託事業者が前条第四項の規定による指示に従わないときは、その連鎖販売取引電子メール広告受託事業者に対し、一年以内の期間を限り、連鎖販売取引電子メール広告に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。

6主務大臣は、第一項から第四項までの規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

7主務大臣は、第五項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

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