(連鎖販売取引についての広告)
第三十五条
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、その連鎖販売業に関する次の事項を表示しなければならない。
- 一商品又は役務の種類
- 二当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
- 三その連鎖販売業に係る特定利益について広告をするときは、その計算の方法
- 四前三号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、その連鎖販売業に関する次の事項を表示しなければならない。