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経済協力開発機構金融支援基金への加盟に伴う措置に関する法律 第四条 (基金への貸付け等のための資金の借入れ等)

昭和五十一年法律第三十八号法律
(基金への貸付け等のための資金の借入れ等)

第四条

政府は、前条第一号に掲げる貸付け(同号に規定する貸付予約の履行を含む。)又は譲受けのため必要がある場合には、外国為替資金特別会計の負担において、同号に規定する金額の範囲内で、日本銀行、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第十六条の二に規定する銀行等又は外国にある外国銀行から、実際上交換可能通貨により預入を受け、又は借入れを行うことができる。

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