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経済協力開発機構金融支援基金への加盟に伴う措置に関する法律 第五条 (実施規定)

昭和五十一年法律第三十八号法律
(実施規定)

第五条

前二条に定めるもののほか、協定の履行のため必要な事項は、政令で定める。

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