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経済協力開発機構金融支援基金への加盟に伴う措置に関する法律 第三条 (基金との取引等)

昭和五十一年法律第三十八号法律
(基金との取引等)

第三条

政府は、当分の間、外国為替資金特別会計の負担において、次に掲げる取引を行うことができる。

  1. 二十三億四千万特別引出権に相当する金額の範囲内で行う実際上交換可能通貨による基金への貸付け(基金に対する貸付予約を含む。)又は他の加盟国(基金の加盟国をいう。以下同じ。)が基金に対して有する貸付債権の当該他の加盟国からの実際上交換可能通貨による譲受け
  2. 基金からの実際上交換可能通貨による借入れ又は我が国が基金に対して有する貸付債権の他の加盟国への実際上交換可能通貨による譲渡し

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