(定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一特別引出権協定第三条第一項(a)に規定する特別引出権をいう。二実際上交換可能通貨協定第七条第五項(b)に規定する実際上交換可能通貨をいう。三貸付予約協定第七条第二項に規定する貸付予約をいう。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗