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経済協力開発機構金融支援基金への加盟に伴う措置に関する法律 第二条 (定義)

昭和五十一年法律第三十八号法律
(定義)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 特別引出権協定第三条第一項(a)に規定する特別引出権をいう。
  2. 実際上交換可能通貨協定第七条第五項(b)に規定する実際上交換可能通貨をいう。
  3. 貸付予約協定第七条第二項に規定する貸付予約をいう。

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