条文くん法令検索 AIに質問する

雇用保険法施行規則 第八十五条の三 (法第五十七条第二項第一号の厚生労働省令で定めるもの)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(法第五十七条第二項第一号の厚生労働省令で定めるもの)

第八十五条の三

第五十七条第二項第一号の厚生労働省令で定めるものは、第三十五条各号に掲げるものとする。

e-Gov法令検索で第八十五条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「雇用保険法施行規則第八十五条の三(法第五十七条第二項第一号の厚生労働省令で定めるもの)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十五条の二(法第五十七条第一項第一号イの厚生労働省令で定める日数) 雇用保険法施行規則 目次 第八十五条の四(法第五十七条第二項第二号の厚生労働省令で定める理由) →