(法第五十七条第二項第一号の厚生労働省令で定めるもの) 第八十五条の三 法第五十七条第二項第一号の厚生労働省令で定めるものは、第三十五条各号に掲げるものとする。 e-Gov法令検索で第八十五条の三を開く ↗