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雇用保険法施行規則 第八十五条の二 (法第五十七条第一項第一号イの厚生労働省令で定める日数)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(法第五十七条第一項第一号イの厚生労働省令で定める日数)

第八十五条の二

第五十七条第一項第一号イの厚生労働省令で定める日数は、十四日とする。

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