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雇用保険法施行規則 第八十五条の二 (法第五十七条第一項第一号イの厚生労働省令で定める日数)
昭和五十年労働省令第三号
府省令
(法第五十七条第一項第一号イの厚生労働省令で定める日数)
第八十五条の二
法
第五十七条第一項第一号イ
の厚生労働省令で定める日数は、十四日とする。
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この条文が参照している条文
雇用保険法 第57条
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雇用保険法施行規則 目次
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