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雇用保険法施行規則 第八十五条 (常用就職支度手当の支給)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(常用就職支度手当の支給)

第八十五条

管轄公共職業安定所の長は、受給資格者等に対する常用就職支度手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に常用就職支度手当を支給するものとする。

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