(法第五十七条第二項第二号の厚生労働省令で定める理由) 第八十五条の四 法第五十七条第二項第二号の厚生労働省令で定める理由は、第三十六条各号に掲げる理由とする。 e-Gov法令検索で第八十五条の四を開く ↗