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雇用保険法施行規則 第二十六条 (法附則第十一条の二第一項の厚生労働省令で定める教育訓練)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(法附則第十一条の二第一項の厚生労働省令で定める教育訓練)

第二十六条

附則第十一条の二第一項の厚生労働省令で定める教育訓練は、第百一条の二の七第四号に規定する専門実践教育訓練とする。

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法第十五条第四項第二号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、求人者に面接した後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)次の各号に掲げる事項を記載したその求人者の証明書を提出しなければならない。

  1. 受給資格者の氏名及び年齢
  2. 求人者の氏名及び住所(法人の場合は、名称及び事務所の所在地)
  3. 面接した日時

2第二十二条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。

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