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雇用保険法施行規則 第二十五条 (証明書による失業の認定)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(証明書による失業の認定)

第二十五条

第十五条第四項第一号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)次の各号に掲げる事項を記載した医師その他診療を担当した者の証明書を提出しなければならない。

  1. 受給資格者の氏名及び年齢
  2. 傷病の状態又は名称及びその程度
  3. 初診の年月日
  4. 治ゆの年月日

2第二十二条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。

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(法附則第十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者)

法附則第十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、前条の規定により読み替えられた第百一条の二の七第四号に掲げる者(第百一条の二の五第一項の規定により加算された期間が四年を超える者及び夜間において教育訓練を行う教育訓練講座その他の就業を継続して教育訓練を受けることができる教育訓練講座の教育訓練を受け、修了した者(当該教育訓練を受けている者を含む。)を除く。)であつて、法第六十条の二第一項第一号に規定する基準日前に法附則第十一条の二第一項に規定する教育訓練支援給付金(以下「教育訓練支援給付金」という。)の支給を受けたことがない者(専門実践教育訓練の修了が見込まれない者その他厚生労働大臣が定める者を除く。)とする。

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