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雇用保険法施行規則 第百二十八条 (職業能力開発総合大学校の設置及び運営)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(職業能力開発総合大学校の設置及び運営)

第百二十八条

職業能力開発総合大学校の設置又は運営の基準は、職業能力開発促進法その他の関係法令の定めるところによる。

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