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雇用保険法施行規則 第百二十九条 (法第六十三条第一項第三号に掲げる事業)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(法第六十三条第一項第三号に掲げる事業)

第百二十九条

第六十三条第一項第三号に掲げる事業として、職場適応訓練及び介護労働講習を行うものとする。

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