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雇用保険法施行規則 第百二十九条 (法第六十三条第一項第三号に掲げる事業)
昭和五十年労働省令第三号
府省令
(法第六十三条第一項第三号に掲げる事業)
第百二十九条
法
第六十三条第一項第三号
に掲げる事業として、職場適応訓練及び介護労働講習を行うものとする。
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この条文が参照している条文
雇用保険法 第63条
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