条文くん法令検索 AIに質問する

雇用保険法施行規則 第百二十七条 (公共職業能力開発施設の設置及び運営)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(公共職業能力開発施設の設置及び運営)

第百二十七条

第六十三条第一項第二号の規定により設置し、又は運営する公共職業能力開発施設は、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校及び職業能力開発促進センターとする。

2前項の公共職業能力開発施設の設置又は運営の基準は、職業能力開発促進法その他の関係法令の定めるところによる。

e-Gov法令検索で第百二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「雇用保険法施行規則第百二十七条(公共職業能力開発施設の設置及び運営)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百二十六条(法第六十三条第一項第二号に掲げる事業) 雇用保険法施行規則 目次 第百二十八条(職業能力開発総合大学校の設置及び運営) →