(公共職業能力開発施設の設置及び運営)
第百二十七条
法第六十三条第一項第二号の規定により設置し、又は運営する公共職業能力開発施設は、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校及び職業能力開発促進センターとする。
2前項の公共職業能力開発施設の設置又は運営の基準は、職業能力開発促進法その他の関係法令の定めるところによる。
法第六十三条第一項第二号の規定により設置し、又は運営する公共職業能力開発施設は、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校及び職業能力開発促進センターとする。
2前項の公共職業能力開発施設の設置又は運営の基準は、職業能力開発促進法その他の関係法令の定めるところによる。