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雇用保険法施行規則 第百一条の三 (法第六十一条第一項の厚生労働省令で定める理由)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(法第六十一条第一項の厚生労働省令で定める理由)

第百一条の三

第六十一条第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。

  1. 非行
  2. 疾病又は負傷
  3. 事業所の休業
  4. 前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長が定めるもの

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