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雇用保険法施行規則 第百一条の四 (法第六十一条第五項第二号の厚生労働省令で定める率)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(法第六十一条第五項第二号の厚生労働省令で定める率)

第百一条の四

第六十一条第五項第二号の厚生労働省令で定める率は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じた額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。

  1. 第六十一条第一項に規定するみなし賃金日額に三十を乗じて得た額(以下この項において「みなし賃金月額」という。)に百分の七十五を乗じて得た額
  2. 第六十一条第二項に規定する支給対象月(次条において「支給対象月」という。)に支払われた賃金額
  3. みなし賃金月額に千分の四十六を乗じて得た額にイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
    1. 第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額
    2. みなし賃金月額に百分の十一を乗じて得た額

2第六十一条の二第三項において準用する場合における法第六十一条第五項第二号の厚生労働省令で定める率については、前項中「法第六十一条第一項に規定するみなし賃金日額」とあるのは「法第六十一条の二第一項の賃金日額」と、「みなし賃金月額」とあるのは「離職時賃金月額」と、「法第六十一条第二項に規定する支給対象月(次条において「支給対象月」という。)」とあるのは「法第六十一条の二第二項に規定する再就職後の支給対象月(第百一条の七第二項において「再就職後の支給対象月」という。)」とする。

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