条文くん法令検索 AIに質問する

雇用保険法施行規則 第百一条の二の三十 (法第六十条の四第二項第二号の厚生労働省令で定める理由)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(法第六十条の四第二項第二号の厚生労働省令で定める理由)

第百一条の二の三十

第六十条の四第二項第二号の厚生労働省令で定める理由は、第三十六条各号に掲げる理由とする。

e-Gov法令検索で第百一条の二の三十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「雇用保険法施行規則第百一条の二の三十(法第六十条の四第二項第二号の厚生労働省令で定める理由)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百一条の二の二十九(法第六十条の四第二項第一号の厚生労働省令で定めるもの) 雇用保険法施行規則 目次 第百一条の三(法第六十一条第一項の厚生労働省令で定める理由) →