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雇用保険法施行規則 第百一条の二の二十九 (法第六十条の四第二項第一号の厚生労働省令で定めるもの)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(法第六十条の四第二項第一号の厚生労働省令で定めるもの)

第百一条の二の二十九

第六十条の四第二項第一号の厚生労働省令で定めるものは、第三十五条各号に掲げるものとする。

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