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雇用保険法施行規則 第百一条の二の十一 (一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)

第百一条の二の十一

教育訓練給付金支給対象者は、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内に、教育訓練給付金(第百一条の二の七第一号及び第二号関係)支給申請書(様式第三十三号の二)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

  1. 一般教育訓練修了証明書
  2. 当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練の受講のために支払つた費用(第百一条の二の六第一号に掲げる費用に限る。)の額を証明することができる書類
  3. 第百一条の二の六第二号に掲げる費用の額を証明することができる書類及び当該一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書(職業能力開発促進法第十五条の四第一項に規定する職務経歴等記録書をいう。以下同じ。)
  4. その他職業安定局長が定める書類

2教育訓練給付金支給対象者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項第四号に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。

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