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雇用保険法施行規則 第百一条の二の十 (法第六十条の二第五項の厚生労働省令で定める期間)
昭和五十年労働省令第三号
府省令
(法第六十条の二第五項の厚生労働省令で定める期間)
第百一条の二の十
法
第六十条の二第五項
の厚生労働省令で定める期間は、三年とする。
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この条文が参照している条文
雇用保険法 第60条の2
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雇用保険法施行規則 目次
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