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雇用保険法施行規則 第百一条の二の十 (法第六十条の二第五項の厚生労働省令で定める期間)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(法第六十条の二第五項の厚生労働省令で定める期間)

第百一条の二の十

第六十条の二第五項の厚生労働省令で定める期間は、三年とする。

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