(調査事項等)
第五条
家計調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、調査世帯に係る次に掲げる事項を調査する。
- 一毎月の収入及び支出に関する事項。ただし、勤労者世帯及び無職世帯のいずれにも該当しない世帯については、支出に関する事項とする。
- 二年間収入に関する事項
- 三貯蓄現在高及び借入金残高に関する事項
- 四世帯及び世帯員に関する事項
- 五住居に関する事項
2総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。
家計調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、調査世帯に係る次に掲げる事項を調査する。
2総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。