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家計調査規則 第五条 (調査事項等)

昭和五十年総理府令第七十一号府省令
(調査事項等)

第五条

家計調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、調査世帯に係る次に掲げる事項を調査する。

  1. 毎月の収入及び支出に関する事項。ただし、勤労者世帯及び無職世帯のいずれにも該当しない世帯については、支出に関する事項とする。
  2. 年間収入に関する事項
  3. 貯蓄現在高及び借入金残高に関する事項
  4. 世帯及び世帯員に関する事項
  5. 住居に関する事項

2総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。

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