(調査の対象) 第四条 家計調査は、総務大臣の定める調査地域において、総務大臣の定める方法により、都道府県知事が選定した世帯(以下「調査世帯」という。)について行う。2総務大臣は、前項の調査地域を定めたときは告示する。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗