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家計調査規則 第四条 (調査の対象)

昭和五十年総理府令第七十一号府省令
(調査の対象)

第四条

家計調査は、総務大臣の定める調査地域において、総務大臣の定める方法により、都道府県知事が選定した世帯(以下「調査世帯」という。)について行う。

2総務大臣は、前項の調査地域を定めたときは告示する。

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