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家計調査規則 第三条 (定義)

昭和五十年総理府令第七十一号府省令
(定義)

第三条

この省令において「世帯」とは、住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持し、若しくは独立して生計を営む単身者をいう。

2この省令において「世帯員」とは、世帯を構成する各人をいう。

3この省令において「世帯主」とは、世帯を主宰する世帯員をいう。

4この省令において「勤労者世帯」とは、世帯主が勤労者である世帯をいう。

5この省令において「無職世帯」とは、世帯主が無職である世帯をいう。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(家計調査規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に第六条の規定による改正前の家計調査規則第十条の規定により家計調査の申告を求められている者は、第六条の規定による改正後の家計調査規則第十条の規定により家計調査の報告を求められた者とみなす。

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国税不服審判所 裁決

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