条文くん法令検索 AIに質問する

家計調査規則 第六条

昭和五十年総理府令第七十一号府省令

第六条

削除

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家計調査規則第六条について教えてください」と聞く
← 第五条(調査事項等) 家計調査規則 目次 第七条(統計調査員) →