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空港周辺整備債券令 第六条 (成立の特則)

昭和五十年政令第十号政令
(成立の特則)

第六条

空港周辺整備債券の応募総額が空港周辺整備債券の総額に達しないときでも、空港周辺整備債券を成立させる旨を空港周辺整備債券申込証に記載したときは、その応募額をもつて空港周辺整備債券の総額とする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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