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空港周辺整備債券令 第七条 (払込み)

昭和五十年政令第十号政令
(払込み)

第七条

空港周辺整備債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各空港周辺整備債券についてその全額の払込みをさせなければならない。

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