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空港周辺整備債券令 第五条 (引受け)

昭和五十年政令第十号政令
(引受け)

第五条

前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が空港周辺整備債券を引き受ける場合又は空港周辺整備債券の募集の委託を受けた会社が自ら空港周辺整備債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。

2前項の場合において、振替空港周辺整備債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替空港周辺整備債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。

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