(石油の数量の算定) 第三条 法第七条第一項の規定の適用については、プロパン、プロピレン、ブタン又はブチレンを主成分とするガス〇・五五キログラムを体積一リツトルに換算するものとする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗