(石油の使用の申出)
第二条
法第七条第一項ただし書の規定による申出は、当該申出に係る使用期間の初日の前日から起算して前六日目に当たる日(主務大臣がこれと異なる日を定めたときは、その日)までに、経済産業大臣及びその者の行う事業を所管する大臣に、それぞれ、様式第一の申出書及びその写し一通(その者の行う事業を所管する大臣が経済産業大臣である場合において経済産業大臣に提出する写しについては、二通)を提出してしなければならない。
法第七条第一項ただし書の規定による申出は、当該申出に係る使用期間の初日の前日から起算して前六日目に当たる日(主務大臣がこれと異なる日を定めたときは、その日)までに、経済産業大臣及びその者の行う事業を所管する大臣に、それぞれ、様式第一の申出書及びその写し一通(その者の行う事業を所管する大臣が経済産業大臣である場合において経済産業大臣に提出する写しについては、二通)を提出してしなければならない。