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石油需給適正化法に基づく石油の使用の制限に関する省令 第一条 (用語)

昭和四十九年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・建設省令第一号府省令
(用語)

第一条

この省令において使用する用語は、石油需給適正化法(昭和四十八年法律第百二十二号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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