(帳簿)
第四条
法第十五条第二項の主務省令で定める事項は、石油の種類別の購入数量、使用数量及び在庫数量とする。
2法第十五条第二項の規定による帳簿の記載は、使用期間における前項に規定する事項(在庫数量を除く。)及び使用期間の末日における在庫数量が明らかになるようにしなければならない。
3法第十五条第二項の帳簿は、法第七条第一項ただし書の規定による数量の指定を受けた者の主たる事業場に備えなければならない。
4法第十五条第二項の帳簿は、閉鎖の日から一年間(その間に法第四条第二項の規定による告示が行われたときは、閉鎖の日から当該告示の行われた日まで)保存しなければならない。