(脱出設備)
第八十一条
小型船舶には、乗船者が混雑することなく速やかに脱出することができる脱出設備を設けなければならない。ただし、検査機関が当該小型船舶の構造等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
2脱出設備には、目につきやすい箇所にその旨を明りように表示しなければならない。
小型船舶には、乗船者が混雑することなく速やかに脱出することができる脱出設備を設けなければならない。ただし、検査機関が当該小型船舶の構造等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
2脱出設備には、目につきやすい箇所にその旨を明りように表示しなければならない。