条文くん法令検索 AIに質問する

小型船舶安全規則 第八十一条 (脱出設備)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(脱出設備)

第八十一条

小型船舶には、乗船者が混雑することなく速やかに脱出することができる脱出設備を設けなければならない。ただし、検査機関が当該小型船舶の構造等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。

2脱出設備には、目につきやすい箇所にその旨を明りように表示しなければならない。

e-Gov法令検索で第八十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小型船舶安全規則第八十一条(脱出設備)について教えてください」と聞く
← 第八十条(保護装置) 小型船舶安全規則 目次 第八十一条の二(家具等の移動防止) →