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小型船舶安全規則 第八十条 (保護装置)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(保護装置)

第八十条

乗船者が通常歩行する暴露甲板には、さく欄、保護索その他の保護装置を設けなければならない。

2旅客をとう載する暴露甲板(無甲板船の旅客をとう載する場所を含む。)には、げん側に堅ろうなさく欄を取り付ける等船外転落防止のための設備を設けなければならない。

3旅客の接近しやすい場所にある操舵鎖、操舵索及びだ柄には、適当なおおいをする等危害予防のための設備を設けなければならない。

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