(家具等の移動防止) 第八十一条の二 旅客船に備え付ける家具及び備品であつて、小型船舶の傾斜等により移動し、出入口をふさぐおそれのあるものには、当該出入口による安全な脱出を確保するため、留金等により移動防止のための適当な措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第八十一条の二を開く ↗