条文くん法令検索 AIに質問する

小型船舶安全規則 第八十一条の二 (家具等の移動防止)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(家具等の移動防止)

第八十一条の二

旅客船に備え付ける家具及び備品であつて、小型船舶の傾斜等により移動し、出入口をふさぐおそれのあるものには、当該出入口による安全な脱出を確保するため、留金等により移動防止のための適当な措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第八十一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小型船舶安全規則第八十一条の二(家具等の移動防止)について教えてください」と聞く
← 第八十一条(脱出設備) 小型船舶安全規則 目次 第八十二条(航海用具の備付け) →